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目次
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このページは、木三共を耐火建築物としないための条件として、
建築基準法(主に国土交通省告示第255号)で定められている主要な基準と、それらの緩和規定の解説資料です。
木三共(木造3階建て共同住宅)設計基準チェックリスト(告示第255号適用)
まずはじめに
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以下2つ全てに適合させることが絶対条件
- 主要構造部を以下2つのいずれかに適合させること
・耐火構造 (令110条2号)
・1時間準耐火構造(令110条一号、告示255号第1第三号)+避難計画を選択し適合させる(令255条第1第三号) ※同ページに解説あり
- 延焼のおそれのある部分に20分片面防火設備(告示255号第2)を設置する(令110条の2第一号)
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上記の条件を満たせない場合はの適用除外の条件
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以下の3つ全て条件を満たせば適用除外
- 階数が3
- 延床面積200㎡未満
- 以下2つのどちらかの警報設備を設ける(令110条の5、告示198号)
・自動火災報知設備
・特定小規模施設自動火災報知設備
※「特定小規模施設自動火災報知設備」の設置について所轄の消防によって回答が異なる為、必ず確認必要。
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🗨️1時間準耐火構造に出来ない延床300㎡未満の場合に選択肢にあがってくる
1時間準耐火構造+避難計画を選択し適合させる」について解説
**「1時間準耐火構造(令110条一号、告示255号第1第三号)+避難計画を選択し適合させる(令255条第1「第三号)」**について。
🗨️簡単に言うと、3階建共同住宅の主要構造部を準耐火として適合させるためには、適切な避難計画をしないければならないが、適切な避難計画を任意で選択できるという事です。
任意選択できる避難計画について解説します。
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1時間準耐火構造
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を1時間準耐火構造とする。
仕様:
- 国土交通省 告示第195号に定められた仕様。
- 1時間準耐火構造の大臣認定仕様(認定番号を確認)
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