外壁面に直接外気が流通する高さ1m以上の開口部が火災時の煙を有効に排出出来る
※定義が曖昧なため、審査機関に都度確認必要。
階段の各階中間部分に設けるちょくつが良きに開放された排煙丈有効な開口部で次の基準に適合するもの
イ)開口面積が2㎡であること。
ロ)開口部の上端が、階段部分の天井の高さの位置にあること。 ※階段の部分の最上部における当該階段の天井の高さの位置に500㎡以上の直接外気に開放された排煙上有効な換気口がある場合は、この限りではない。
⚠️面積参入の廊下・階段の開放性との定義とは、別物の為、混在しないよう注意
図解)
